採用情報

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外国籍の方を日本企業が採用するにあたっての注意点

① 有料職業紹介事業許可証の存在

 特に外国人材を企業に紹介する場合は、厚生労働大臣の許可した有料職業紹介事業の許可証が無くては人材紹介事業は出来ません。最近、許可が無く、人材紹介を行っている業者が数多く見受けられますので気を付けてください。
 それを調べる手段としては、差し出された名刺の表面に許可番号が無ければ偽りの業者であり、無料もしくは安価な値段で紹介手数料を提示してきます。その手口は、異口同音で「当社はNPO法人であり、国から助成金をいただいているので、紹介手数料は無料もしくはお安くできます。」と言います。実は、国からの助成金が出ますと言うのは偽りで、外国人の方から手数料を取るとか大きな金額を搾取する行為は違法です。
 また、厚生労働省に許可申請中は、一切の営業行為は出来ません。例えばパンフレットの表紙に許可申請中という文字が入っているとか会社概要をホームページ上に載せているなどの営業行為は、許可が出るまでは出来ません。つまり、無許可で人材紹介事業を行っているとも考えられます。また、許可番号もホームページ上で確認できます。

 

② 派遣法(二重派遣)

 最近のニュースで外国人がオーバーステイで不法滞在し、就労している実態が明らかになっています。何んと大阪の派遣会社が「無許可でも働けますよ」という宣伝文句のもと、中国人や韓国人、ベトナム人などが日本に滞在したまま働かせていました。その派遣会社の社長は、1ヶ月に550人程の外国人を企業に紹介し荒稼ぎしていました。通常は入管の許可無くして就労出来ませんので、違法な行為として書類送検されるかもしくは即逮捕です。
 現在、日本の企業は人手不足で特に物流業界等に至ってはその実態が顕著に現われ、企業側は派遣会社を信用して採用していて二重派遣の様相も見られます。
 二重派遣は、労働基準法6条職業安定法44条に抵触し違法行為となります。

 ただし、派遣先企業が親会社の現場施設に事務所が設置されていて管理体制が万全ならば違法な行為とは言えないケースもあります。派遣会社の話ばかり聞いて鵜呑みにすると、採用した会社もダメージを受けますし、親会社までその責任が及ぶ場合もありますので注意する必要があります。
 余談になりますが、母国で料理歴10年以上の経験で取得できる技能ビザで飲食店のコックで入国し、ビザ許可が出たにも拘らず、あまりにも給料が安く退職して物流業界で働いている場合も違法行為の一つです。
以上、結果としてこの様な悪質行為で倒産している派遣会社が目立ちます。

 

③ 雇用理由書の本来の在り方

 企業が入管申請する際の一部に雇用理由書があります。入管が判断する場合は、「複雑労働」「単純労働」かによって許可の是非が決定するところがあるようです。本来、単純労働という用語は、法律用語にはありません。一つ間違えると職業差別に抵触するような問題にまで発展します。
 要は、外国人労働を活用するために単に一製造ラインの一作業員として捉えるのではなく、将来の管理者(リーダー)として育成するという採用の方法をするべきで、何のために高等教育機関(大学・専門学校)で教育を受けたのか分かりません。
 例えばビジネス(経営学、経済学など)の単位を取得していれば、経営管理生産管理品質管理マーケティングなどを学習しているので、俗にいう単純労働とは言えないのです。その辺を行政書士と協力されて入管申請していただければ幸いです。近い将来には、外国人の方が日本人に対して指揮命令や管理の面でリーダーシップ発揮をするようになると考えられます。そういう人材を採用することが企業存続の道になると思います。これからはグローバル化の時代に対応する経営体質に変えて行くべきと考えます。

 

④ 本来の採用方法

 

⑤ SPI試験について

 そもそも日本の教育と諸外国の教育の手法が違います。ある企業では、SPI試験などを課して評価する企業もありますがあまり意味の無いことです。それは、諸外国の中等教育機関では理系を選択せず文系を選んだ場合は、算数・数学関係の教科にはあまり力を入れず語学教育に力を入れている国もありますので、SPI試験などの計算問題はあまりできません。例えば日本人が中等教育機関(中学校・高校)で6年間英語の授業を受けても話せる様にならないのと同じです。なぜ日本人が英会話を苦手としているかというと、明治時代の産業革命以来、海外の技術を導入するために文献を翻訳する教育が行われたためです。ただし、外国籍の方は性格適正検査には対応できます。
 例えばネパール人の方などは、母国語、インド語、英語、日本語の四か国が話せますし、仏教の発祥の地であることから日本人的な考え方をする人が多く、手先も器用で粘り強く持続力があります。
本来の「高度人材」とは何ができるのではなくて、雇用の安定のために健康的でコミュニケーションが上手く取れ、日本で長く働ける人材こそが「高度人材」と言えるのではないでしょうか。

 

⑥ 派遣法と技能実習制度、特定技能制度

 本来、原則として派遣会社は技能実習生、特定技能では派遣先企業に直接外国人材を紹介することはできません。技能実習生は監理団体組合、特定技能は登録支援機関を通さないと認められません。ただし、例外として農業分野漁業分野だけは認められています。
 その理由は、二つの分野に関しては季節柄、繫忙期と閑散期があるため派遣アルバイトと同様な取扱いが可能となっていて、他の分野は一切認めていません。
 現在、不法滞在者だけでなく派遣会社から直接、派遣先企業に人材が送られているケースがよく見受けられていて、違法な行為が発生しています。また、最近では警察庁の公安部門の一つである外事警察が不法滞在者を取締り摘発に乗り出しています。
当社ホームページの事業内容に図解で明示されていますのでご参照ください。

 

⑦ 履歴書の詐称と在留カードの偽造

1. 履歴書の詐称
 最近、履歴書の嘘がよく見受けられます。例えば、海外で悪徳ブローカーが大学を卒業していないにもかかわらず、卒業しているかの様な虚偽記載がよく見受けられていて、日本でも悪質なブローカーが摘発されています。ある国では日本に留学しようとしている外国人に100万~150万円の多額の金額を請求し、卒業証明書や成績証明書等に偽造が行われています。
 特に日本語があまり話せない外国籍の方の場合は要注意です。「日本語が話せなくても就労ビザが取れる」と言ってブローカーの巧みな手口に唆されています。日本で正社員(技術・人文知識・国際業務)で働こうとするならば、最低でもコミュニケーションが取れる日本語能力レベルに到達しているのが望ましいです。

2. 在留カードの偽造
 企業が外国籍の方を採用する場合は、在留カードを提示させて確認することが絶対必要です。
在留カードも日本のある地区で2万枚の偽造カードを作成している悪質なブローカーが摘発され社会問題となりました。そのカードは、精巧精緻に作られていて一目では分からない様にできていますので、在留カード番号、有効期限、生年月日を調べれば分かりますし、在学していた学校にその外国籍の方が本当に在籍していたかどうかを確認することも一つの手法です。

 

⑧ まとめ

-正社員(技術・人文知識・国際業務)の優位性-

 日本の企業で正社員(技術・人文知識・国際業務)として働く場合、母国の大学もしくは日本の高等教育機関(専門学校・大学・大学院)での卒業資格が必要です。日本へ留学する大きな理由の一つとして、日本企業で正社員として働きたいという人が殆んどです。 派遣会社の正社員として働くことを望んでいません。ただそこで問題になるのは、派遣会社が「正社員採用ですよ!」と言って外国籍の方を言い含めて企業に紹介していることです。
 ご存じだとは思いますが、就職先の正社員ではなく、あくまでも派遣会社の正社員ということです。それを知らずして正社員だと勘違いし、日本のシステムを分からないで採用されているケースが多く見受けられます。また、派遣社員を多く採用している企業では、不法滞在者や在留カード偽造等の取締りで入管と外事警察が協力して査察に入るケースが多く見られます。
 そこで、法律行為に反しない正当な入管手続きを経て正社員(技術・人文知識・国際業務)による申請こそが間違えない方法なのです。派遣会社によっては、職業安定法33条により就業期間2年を経過した人材を「もっと稼げる会社があるよ」と言って、紹介手数料を企業から二重取りしている派遣会社もあり、もっての外です。
 この度、令和6年2月29日に出入国管理庁が発表した内容を吟味しますと、専門学校を卒業した外国人学生も同等と見るという高等教育機関での位置づけになった関係で、入管申請において技術・人文知識・国際業務の対応も柔軟になりました。最近では外国の悪質な送出機関、日本のブローカーと架空会社が三位一体となって外国人から多額の料金を搾取して、日本企業で就職出来ないままでいる外国籍の方が多くなって来ています。入管へ技術・人文知識・国際業務で虚偽記載の申請をし入管許可後、企業から内定取消となっているケースが多くなっています。こうした行為は許されるものではなく、新たな会社を探して内定をもらっても実際に前の会社にも入社していなく、単なる「ビザ取り」として入管では疑義が出る部分になっているようです。

 

⑨ 技能実習制度から育成就労制度へ

項目 技能実習制度 育成就労制度 備考
制度目的 国際貢献、人材育成
(人材確保の目的はなし)
人材育成、人材確保
(国際貢献の目的はなし)
技能実習生からの横滑り
在留資格 技能実習1号・2号・3号 育成就労 育成就労制度は特定技能1号への移行のための在留資格であることが明確化
在留期間 最長5年 原則3年
職種 移行対象職種・作業
または1年職種
育成就労産業分野・業務区分の範囲内
特定技能制度で追加となる対象分野 ・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業
特定技能制度で新たな業務が追加される対象分野 ・工業製品製造分野・造船・舶用工業分野・飲食料品製造分野
育成就労制度の対象として受入れができなくなる可能性がある分野 (例) スーパーのバックヤードで刺身の加工を行う場合は「何の仕事をするか?」という職種・作業の観点から受入れが可能 スーパーは小売業であり、飲食料品の産業分野には該当しないため、育成就労や特定技能の対象にならず受入れできない場合がある 他にも製造業でいうと自動車等に用いるプラスチック成形やゴム製品製造がメインの職場でも技能実習制度から新制度に移行できない問題が発生します
産業分野別の人数枠 なし あり
受入れ機関の人数枠 あり あり
転籍 原則不可
(やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は可能)
やむを得ない事情がある場合や本人の意向による転籍が可能 本人の希望による転職の場合は、一定期間の就労経験が必要
派遣 不可 農業・漁業では可能
監督機関 外国人技能実習機構 外国人育成就労機構 申請においては、外部監査人の設置が許可要件となるほか、職員の配置、財政基盤、相談対応体制等の要件も厳格化されており、機能が十分に果たせない監理団体は許可しないと明示されています。
送出機関 政府認定送出機関 職安法に基づき必要な範囲となり、「政府認定」送出機関である必要はない
監理団体 監理団体(協同組合など) 監理支援機関 外国人労働者の監理団体は、名称が「監理支援機関」に変更され、現行の技能実習制度における監理業の許可とは別に、育成就労制度の新たな要件に則った許可申請が必要になります。
マッチング 監理団体が行う 管理支援機関が行う
計画 技能実習計画を作成 育成就労計画を作成
就労開始時点の日本語能力 原則なし(介護は日本語能力試験N4等) 日本語能力試験N5(原則)
人材育成の内容 1号終了時に技能検定基礎級、2号終了時に技能検定随時三級合格 1年目の終了時:A1(N5等)
技能検定基礎級等
3年目の終了時:A2(N4等)
技能検定随時三級等

 

寸評

 従来の技能実習制度と育成就労制度にはほとんど変化が見られません。技能実習制度は、従来ですと最大5年間のビザですが育成就労制度は原則3年となり、これでは目先を変えただけで外国人を積極的に登用しようとする国の姿勢が見られません。企業の社員の高齢化が進んでいて世代交代が余儀なくされていますし、製造現場で若者が働かないというジレンマに陥っています。

 

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雇用形態 正社員
基本給 当社規定による
昇給 年1回 ※査定による
賞与 通常賞与:年2回
休日 年間休日130日(土日祝+年末年始休暇12/26~1/5)
勤務時間 9:00~17:30
勤務地 東京都新宿区高田馬場1-21-10-403

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