外国人採用における Q&A

 

【1】 日本語会話レベル(日常会話レベル以上)

当社登録者は、ほとんどが日本語能力2級以上レベル(N2)です。
日常会話のみならず、「ひらがな」「カタカナ」「やさしい漢字」も読めます。
またその能力は、資格をもっていなくても、流暢な外国人も多いです。

 

【2】 日本語学校在学時専攻過程

通常、日本語学校で二年間の課程を受けた外国人が N2 レベルに達します。
一年間の課程ですと N3 レベルでしょう。
N1 レベルは非常に難しく、漢字圏の人が取得します。
日本企業で就業する場合、言葉の壁がありますが、コミュニケーションがとれないと
現場スタッフはストレスが溜まりますので、N2 レベルがよいでしょう。

 

【3】 永住権取得機能の有無

日本で働こうとしている外国人は、永住権の取得を目指していて、在学期間と就労期間を含め10年間日本に滞在すれば永住権の取得が可能です。
日本で長年に渡り、生活の拠点を設けようとしていますので、企業側の雇用も安定いたします。
そもそも日本に留学する理由は、日本企業で働くことを強く望んでいるため、できれば将来にわたって日本で生活することを考えています。
単なる「ビザ取得」のために一時的に就業しようとしている外国人の採用を控えるべきです。

 

【4】 将来のリーダー候補としての要件

① 忍耐力があること
② コミュニケーション能力があること
③ 向上心があること
④ 会話能力が高いこと
⑤ まとめ役としてリーダーシップを発揮できること
等々ありますが、採用企業様におかれましても、育成教育が必要です。

 

【5】 税金滞納の有無

税金等の滞納がある場合、入管申請において、就労ビザの許可は出ません。
ここでよく問題になるのは、学生時にアルバイトの年収が多い(オーバーワーク)と、留学ビザから就労ビザに変更する許可が出ません。
その金額は年収で 200 万円を超えた場合で、かなり厳しいチェックが入管で行われます。

 

【6】 ビザの種類と在留年数

① 正社員としての「技術・人文知識・国際業務」
→更新で母国に帰国する必要なし。留学期間を含め 10 年間で永住権。


② 派遣会社の正社員としての「技術・人文知識・国際業務」
→時給制が多く、不利な条件で採用される。会社への帰属意識が希薄。


③ 「特定技能」としての社員
→最大5年間の在留期間。職種が限定的。


④ 「技能実習生」としての社員
→最大5年間の在留期間。ただし3年後に母国に帰国。


⑤ 「技能ビザ」としての社員
→自国で 10 年間の熟練した技術を習得すると、その技術に特化した就労が可能。

 

【7】 普通自動車/フォークリフト資格の有無

当然日本で、普通免許を取得されている方もいますし、母国で免許を取得し、日本で書き換えもできますので、割と簡単に取得可能です。
中には、準中型の免許も、以前は普通免許での経験が必要でしたが、現在は講習と実習を受ければ、長い期間をかけずに取得可能です。
また、永住者の中で大型免許を持ち合わせている人もいます。
フォークリフトの免許は、取得している人材もいますが、普通免許がない方でも取得可能です。

 

【8】 地区/宗教

東南アジアの人が中心で、特に多いのがネパール人です。

ネパールの方は、非常に勤勉で穏やかな性格で、多言語を話せる方が多いです。
また、仏教の発祥の地でもありますので、日本人の考え方に似ていて雇用がしやすいです。
また、イスラム圏の国の人も、仕事中は一切お祈りをすることなく、仕事に真面目に取り組みます。
要は、国によって差別する必要はなく、日本の文化・習慣をしっかり身に付けておけば採用に支障はないです。最後は個人の資質と採用された企業への忠誠心と、どれだけの期間働くことができるかということです。

 

【9】 年齢層はいかがですか?

年齢的には平均 25~26 歳くらいです。学歴のある若者が多く登録しています。
また、配偶者もいて、責任感が強い方もいます。
奥さんを母国に残し、いずれ日本で「家族滞在ビザ」を取得して、同居されている方が多いです。

 

【10】母国への帰省頻度と 1 回の所要日数

日本企業に就職した場合、外国の方は、日本での生活の拠点を考えていますので、
ほとんど母国には帰りません。緊急の場合のみです。
帰国する場合でも、会社の夏季冬季休暇に合わせるようにしています。
やはり、実績を積み重ねて、会社から信頼を得られた上で、会社にお願いすることが普通です。
例えば、結婚式を母国であげる場合などは2週間程度の休暇をいただいているようです。

 

【11】家族呼び寄せ計画の有無

既婚者はいずれ日本に呼ぶ計画をされている方がほとんどです。
また、日本で既に同居している方もいます。「家族滞在ビザ」では、週 28 時間アルバイトができます。」
当然子供も一緒に連れてくることも可能です。その理由は、長く日本で働きたい意思の表れです。
学校教育も日本で行います。

 

【12】仕送りの有無

外国籍の方は家族愛が強く、日本へ喜んで留学させて、日本企業で働くことを強く両親も望んでいます。
それは、日本で働いて、その一部を送金してもらうため、協力を惜しまないのです。
したがって、ほとんどの日本で働く外国籍の方は送金をしているのが現状です。
その額は平均 2~3 万円です。例えばネパールでの平均月収は 2 万 5000 円ほどですから、家族の方々は助かります。

 

【13】会社定着率

勤務先の教育のされ方や採用された外国籍の方々の資質にもよります。
比較的、会社の定着率はよく日本の若年層よりも良い結果が出ております。
企業の中には、日本人のお手本になっている外国籍の方もいますし、リーダーシップを発揮して、管理者として活躍されている人材もいます。

 

【14】「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更中、アルバイトは可能か?

通常の学校推薦があれば、「特定活動ビザ」として 6 か月の期間、転職活動はできますが、1 回の更新が認められ、最大 1 年間です。
その期間中のアルバイトですが、特定活動期間中は、「資格外活動の許可」が認められれば週 28 時間までできます。

 

【15】勤務態度

日本で働く意識が高いため、真面目な方が多く、本来の意味での高度人材とは、入社した会社で長く働き、努力を惜しまない人材であることが重要です。技術的な経験度や、どのような資格を持っているかはあまり関係がなく、また、日本語能力が高いため安心して採用するということは、判断に間違えが生じてします。当初採用したときは、大丈夫かなと思っても勤務態度がよければ、必ずその方は伸びます。

 

【16】ルール規律への意識

当社で登録している外国籍の方は、日本の文化・習慣を習得していますし、滞在期間も長いため、ルールを守ることに関しては、何も問題はありません。
また、礼儀・作法や時間厳守なども当社指導員が徹底的に教育をしているため、今の日本の若者よりも規律正しい行動ができます。

 

【17】三交替勤務

製造会社では、24 時間フル稼働のところも多く、夜間での勤務を必要としています。
日本の若者は夜間勤務させるには、敬遠する方も多く、採用が難しくなっています。
外国人労働者は、深夜労働も拒否することなく勤務できますので、安心して採用することが可能です。
また、夜間勤務ですと手当の関係で、それを期待する人もいます。

 

【18】処遇レベル

正社員雇用ですから、日本人の処遇と差別してはいけません。日本人と同等もしくは、それ以上でないと入管が認めません。社会保険料も日本人同様加入する必要があり、すべて同様な扱いをすることが義務付けられています。

 

【19】トラブル例と対応

当社では、入管から「就労ビザ」が出て働くようになった後も、通常の人材会社では管理業務を行わない会社が多い中、その体制も万全を期しているため、トラブルが生じても解決に向かうことにしています。安心して採用できるかと思います。今まで大きなトラブルもなく、もしあった場合でも、外国人スタッフも同行しますので、スピーディーな解決ができます。

 

【20】通訳必要の有無

登録者のほとんどが、N2 レベルに到達しているため、コミュニケーション能力に問題はありません。
確かに現場スタッフは、そのレベルがないとストレスも溜まりますし、業務遂行上トラブルも生じます。
当社登録者は、言語能力も高く、通訳の必要はありません。

 

 外国籍の方とのコミュニケーション

 

就職・転職をご希望の方は
私たちにご相談ください

Translate »